子どもがいない夫婦こそ遺言の作成を | 藤枝市で司法書士なら気軽に相談できるあつみ司法書士事務所

query_builder 2023/05/11
子どもがいない夫婦こそ遺言の作成を | 藤枝市で司法書士なら気軽に相談できるあつみ司法書士事務所


終活をして穏やかな老後を迎えたい藤枝市の皆様を支える

あつみ司法書士事務所のこだわり


細やかな配慮と親しみやすい言葉選びで身近な司法書士に

財産や権利、義務など、後世に遺すべき遺産をお持ちの方に、ニーズに合った最適な遺言の作成をサポートいたします。

夫婦二人で築き上げた財産だとしても、遺言がないと親や兄弟姉妹から法定相続分を主張される可能性が否定できません。

なぜなら、子どもがいない場合は「配偶者・両親」が法定相続人になります。この場合配偶者にすべての財産を相続させる遺言をしていても、両親には法定相続分の2分の1の遺留分侵害額請求権があるので、その対策が必要となります。

次に、両親がすでに他界している場合は「配偶者と兄弟姉妹」という組み合わせで相続が発生します。

兄弟姉妹が他界しているケースでも、兄弟姉妹に子供がいれば代襲相続人として相続に参加するので、配偶者だけに財産が渡るとは限りません。

このように、遺産分割協議の手続きに遺された配偶者を巻き込むことにもなりますから、子どもがいないご夫婦の場合こそ遺言書を作るようにしましょう。


 

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被相続人(亡くなった人)の法定相続人は相続の放棄ができます。

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権をすべて放棄することです。

兄弟姉妹が相続放棄してくれれば遺言がない状態でもすべての財産が配偶者にわたることになりますが、必ず放棄してくれるとは限りません。

もし、遺される遺産が高額なら「もらえるものはもらっておきたい」と考える方も出てくるでしょう。

口頭で「財産は妻(夫)に遺す」と周囲に伝えていた場合でも、遺産をめぐって親族同士で争うことになるかもしれません。

夫婦で住んでいた家も遺産分割の対象に含まれるので、売却・現金化して財産を分割しなければならない場合もあります。

配偶者が遺産トラブルに巻き込まれることを防ぎたいなら、言書を書くべきです。

 

 

 

  • 家族への想いを文章にしたためる

    遺された家族の将来を想って、または確固たる信念を貫くために、遺言の作成はいかがでしょうか。豊富な知識を持ち、不動産登記や手続きのプロとして知られる司法書士が、分かりやすい説明と親しみのある対応でサポートいたします。
  • 日常生活で感じるお悩みや問題に

    遺産相続を見据えた終活など、ご相談者様が遺しておきたい様々な想いに、豊富な知識をもとに最善の方法を導き出します。藤枝市の皆様が抱える日常生活で起こるお悩みや問題にも、身近な存在を目指す司法書士が寄り添ってまいります。


  • 地域の皆様に親しまれる存在に

    終活のひとつとして遺言の作成をお考えの方に、効力を持つ文章の書き方や内容を法律専門家が一緒に考えてまいります。藤枝市を中心とした地域に根差して、親しみやすい身近な存在になれるよう、日々ご依頼にお応えしております。


気兼ねなく相談できる身近な司法書士

家族の将来のために財産や権利、義務などを遺言にしたためておきたいをお考えの方に、藤枝市で分かりやすく親しみのある身近な存在を目指す司法書士として、一人ひとりのご依頼やお悩みを丁寧にサポートいたします。

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