老後の対策として多くのご相談を藤枝市にて請け負う事務所
あつみ司法書士事務所のこだわり
法的なお悩みやご要望があるかたを支える街の身近な司法書士
民法では、自分が相続や贈与で取得した財産(所有権)については、自分しかその承継先を指定できません。いったん相手に財産が渡れば、前所有者の想いに束縛・制約されることなく、自由に消費・譲渡ができるため、前所有者の想いは届かない可能性があります。
一方、信託には所有権という財産権を「信託受益権」という債権に転換する機能があります。これにより、委託者が何段階にも財産の受取人を指定することが可能になります。 「自分が死んだら妻に全財産を相続させるが、妻が死んだら残った財産のうち自宅を長男に、自宅以外の財産を長女に承継させる」という後継ぎ遺言は民法上無効とされていますが、信託の仕組みを使えば二次相続以降の資産承継先の指定(この場合では長男長女への承継)が可能となります。
街の身近な法律専門家を目指す司法書士として、終活の一環として家族信託をご希望される方からのご依頼に真摯に向き合い、遺言書の代わりや二次相続の対策など、幅広い目的を持つご相談者様よりご依頼いただいております。
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信頼できる家族と一緒に対策
柔軟な財産活用ができる家族信託をお考えなら親しみやすい街の司法書士にお任せ
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Point 01
法的知識と経験でご要望にお応え
もしもの日のための対策として、予め家族信託をして平和な老後と家族の安定した将来をつくり上げてみませんか。様々な家族の想いにお応えしてきた司法書士が、ご相談者様のニーズに合った最適なプランを提案してまいります。
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Point 02
気軽に相談できる法律専門家
法律専門家と聞くととっつきにくく堅苦しいイメージはございませんか。難しい専門用語を使わず分かりやすく親しみのこもった受け答えを心掛ける司法書士として、藤枝市の皆様が抱えるお悩みに寄り添いますので、気軽にご相談ください。
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Point 03
家族全員を考えたプランを提案
財産活用と相続を柔軟に行える家族信託は、新しい相続トラブル対策として近年注目されています。藤枝市を中心としたご家庭それぞれのご要望や想いを汲み取って、遺される家族の将来を考えた信託を行っていくよう心掛けております。
街の身近な司法書士として些細なお悩みにも
次世代まで相続人を指名できる家族信託を予めしておけば、家族の将来のトラブルを避けつつ穏やかな老後が満喫できます。藤枝市で様々なニーズにお応えしてきた街の司法書士にぜひご相談ください。
認知症で大切な財産を失わないように
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Company
あつみ司法書士事務所
住所 | 〒426-0034 静岡県藤枝市駅前1-12-7 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
054-643-7164 |
FAX番号 | 054-643-7896 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土、日、祝 |
代表者名 | 渥美 友弘 |
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