元気なうちに「成年後見契約」、亡くなった時の備えとして「遺言書の作成」をお勧めします。
大切なのは最後まで自分の意思どおり生活すること
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どんな人でも、将来年をとれば認知症になったり、認知症にならなくても物事を判断する力が衰えてきたりすることは当たり前にありえます。
元気な間にしておくべき将来のための準備として、最もわかりやすいのは遺言書作成です。
遺言書は、判断能力がなくなれば、作成できなかったり、作成しても無効になってしまったりする可能性があります。そのため、自分の財産をどのように分けるかについては、元気なうちに考えて遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
遺言書は、元気な間は何度でも書き直すことができます。一度書いておいて、後々気持ちが変われば作成しなおせばよいのです。
判断能力が衰えてからは、裁判所に申し立てて財産を管理してもらう後見人を選んでもらう「成年後見制度」があります。ただ、成年後見人は裁判所が決めるので、必ずしも自分で自分の信頼できる人が選ばれるとは限りません。
また、成年後見制度は「金銭を無駄に使わず残す」ことに重点が置かれているため、毎月の生活費は定額に定められたり、資金が必要になる都度、成年後見人と相談することになります。
上記のように判断能力がなくなってから行う「成年後見」ではなく、自分で元気なうちに将来のことを決めておく「任意後見契約」という形がお勧めです。
任意後見は、判断能力が衰えた場合に備えて、判断力があって元気なうちに将来誰に、どのように財産を管理してもらうか決めておくので、将来はその意志どおりに進めることができます。
check!
遺言書と任意後見契約は同時に作成を
遺言書と任意後見契約同時にをお考えなら専門知識を持った司法書士にお任せ
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Point 01
遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言があります
遺言書には三種類ありますが、代表的なものに自筆証書遺言と公証人が関与する公正証書遺言があります。法律的に定められた書き方をしなければならない一方で、遺された家族の将来や気持ちを考えた思いやりのある内容を作成したいとお考えの方に、法律的知識が豊富な専門家がサポートいたします。
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Point 02
任意後見契約は公正証書で作成しなければなりません
任意後見契約公正証書の作成にあたっては、すべての事件について委任者との面接を行っています。
公証人は、委任者に面接したうえで、委任者の意思能力の有無、契約意志の確認をします。
そして、委任者の意思能力に疑問が残るときは、法定後見(後見・補佐・補助)の申し立てを勧めるのが大方の扱いです。
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Point 03
遺言書と任意後見契約は同時に
任意後見契約を作成の際に、遺言書を同時に作成するのか?
遺言書を公正証書で作成するから、任意後見契約も同時に契約するのか?
理由はどちらが先でもよいかと思いますが、作成は同時にすることをお勧めします。
任意後見人が遺言書の内容を認識していて、遺言書の内容に基づき、任意後見の際の財産管理を行うことができれば、本人にとって最良な方法であると思います。
街の身近な司法書士として些細なお悩みにも
遺言書の内容に基づき、任意後見の際の財産管理を決めておけば、家族の将来のトラブルを避けつつ穏やかな老後が満喫できます。藤枝市で様々なニーズにお応えしてきた街の司法書士にぜひご相談ください。
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あつみ司法書士事務所
住所 | 〒426-0034 静岡県藤枝市駅前1-12-7 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
054-643-7164 |
FAX番号 | 054-643-7896 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土、日、祝 |
代表者名 | 渥美 友弘 |
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