近年、自分の老後や死後のことを考えて元気なうちから対策を
とっておく「終活」が注目を集めています。
認知症になった後の財産はどうやって管理するか
家族信託専門士である司法書士にぜひ一度ご相談ください
「認知症になった後の財産はどうやって管理するのか」、また、「自分がなくなったら自分の財産は誰が相続するのか」心配ではありませんか。遺言やエンディングノートなど、終活としてよく利用されている方法では、死後のことは書くことはできても、生きているうちの財産管理について対策をとることはできません。
遺された家族が慌てずに落ち着いて財産活用ができるよう、先逝く者として道しるべを遺す意味を持つ家族信託は、自由度が高い遺産継承方法として年々注目を集めています。予め信頼できる家族に、所有している財産や権利、義務の管理を任せる民事信託のひとつで、次の世代やその次の世代まで後継者を決められるなど、柔軟な継承が可能な制度です。
「家族信託」という制度を利用して、自分の望み通りの老後や死後を実現しようとする方は増えてきています。
家族信託専門士の資格を持つ司法書士として、終活の一環として家族信託をご希望される方からのご依頼に真摯に向き合い、遺言書の代わりや二次相続の対策など、幅広い目的を持つご相談者様よりご依頼いただいております。
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信頼できる家族と一緒に対策
柔軟な財産活用ができる家族信託をお考えなら専門知識を持った司法書士にお任せ
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Point 01
エンディングノートとは違い法的な効力があります
エンディングノートは残される家族に伝えたいことを書き記しておく手紙のようなものです。自分の想いをありのまま残すことができるため、自分の人生を振り返るきっかけにはなります。
しかし、法的な効力がないため、遺言や家族信託とは違って残された家族がエンディングノートに書かれている内容を実現してくれるかどうかはわかりません。
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Point 02
認知症になった時の対策ができます
遺言は自分がなくなった後に財産を誰にどのくらい相続してほしいかについて記すことができる書面です。書ける内容や形式は法律で決まっています。遺言が法的な効力を持つのは、遺言を書いた人が「亡くなった時」からです。
一方で、家族信託は「契約を締結したとき」から法的な効力を持ちます。終活を行う方が生きているうちに財産管理に関する対策をとっておくことができます。
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Point 03
世代を超えた財産承継ができます
家族信託では、生きているうちの財産管理だけでなく、自分が亡くなった後の財産承継、さらにその次の世代の財産承継にも活用することができます。
家族信託では終了時期を当事者間で決めることができます。例えば、子に預けた財産で父親の生活費を支払う契約を、父親が亡くなっても終了させずに、子が預かった財産をそのまま母親の生活費に使っていく契約もできます。
街の身近な司法書士として些細なお悩みにも
次世代まで相続人を指名できる家族信託を予めしておけば、家族の将来のトラブルを避けつつ穏やかな老後が満喫できます。藤枝市で様々なニーズにお応えしてきた街の司法書士にぜひご相談ください。
認知症で大切な財産を失わないように
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あつみ司法書士事務所
住所 | 〒426-0034 静岡県藤枝市駅前1-12-7 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
054-643-7164 |
FAX番号 | 054-643-7896 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土、日、祝 |
代表者名 | 渥美 友弘 |
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